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同窓会会則 | LEC会計大学院同窓会
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LEC会計大学院同窓会会則
- 第1章 総則
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- 第1条
- (名称)本会は、LEC会計大学院同窓会と称する。
- 第2条
- (所在地)本会は、LEC会計大学院内に置く。
- 第3条
- (目的)
- 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 2、本会は会員が同窓会を開催し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第4条
- (事業)本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
- (1)同窓会の開催
- (2)本大学院の教育に対する支援
- 第2章 組織及び運営
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- 第5条
- (会員)会員は以下の者とする。
- (1)LEC会計大学院修了生
- (2)LEC会計大学院に在職した教員及び在職中の教員
- 第6条
- (会費)会費は、開催の都度徴収することとする。
- 第3章 役員
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- 第7条
- (役員種別および選任)
- 本会に、次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- 2 役員は、会員の中から選任する。
- 3 役員の選任は、総会において行う。
- 第8条
- (役員の職務)役員の職務は次に掲げるところによる。
- (1)会長は本会を代表する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第9条
- (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2. 役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまでその職務を行なう。
- 3. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第4章 会議
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- 第10条
- (運営)
- 本会の会議は必要に応じて会長が招集する。
- 2 会議は委任状を含め、会員の過半数の出席によって開催することができる。
- 第5章 会則の改正
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- 第11条
- (会則の改正)本会則は総会において委任状の提出を含め過半数の承認を得て改正することができる。
- 第6章 補則
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- 第12条
- (事務局)本会の事務執行として、事務局は補助の役割を担うことができる。
- 附則
- 本会則は2014年11月24日より施行する。
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