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【補足説明】改善勧告を受けて今後の対応につきまして

本学は、2007年1月25日文部科学省から、学校教育法第15条第1項に基づく改善勧告及び設置計画履行状況調査に基づく留意事項とを受けました。関係の皆様には、大変ご心配とご迷惑とをおかけし、誠に申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げます。
今後の改善措置につきましては、文部科学省のご助言を仰いだうえで検討・策定し、実行して参る所存です。まずは、現時点で本学が考えておりますところの【改善措置の方向性】につきまして連絡申し上げます。
以下、勧告事項及び留意事項の項目ごとに説明申し上げます。

1. 勧告事項
(1)専任教員について
「LEC大学における別記のような状況は、大学設置基準第12条に規定する「専任教員」としての実体を備えていない者を専任教員として位置付けている状況にあると認められ、このことは同条に違反している。
 専任教員について、LEC大学の業務に従事する時間数、大学内外における研究活動の状況、給与の状況等の観点から専任教員として適切なものとするとともに、LEC大学以外の勤務の実態が当該大学において教育研究を担当するに支障を及ぼすものとならないようにし、当該大学の組織的な教育研究を担う専任教員たるよう、必要な措置を講じること。」
【改善措置の方向性】
本学の専任教員数は、2006年12月時点で173名です。大学設置基準上、本学に必要な専任教員数は64名以上です。本学の現在の学生総数は約789名です(1学年から4学年の合計2007年1月1日現在)。このように、本学の専任教員数は、一方、大学設置基準を満たしたおり、他方、学生総数との対比の上からはやや過多の状況にあります。従って、残念ながら、本学は、専任教員の全てに対し、授業を配当できてはおりません。本学は、2007年度から、教員組織を、大学設置基準に定められた必要専任教員数(64名以上)に近い数の専任教員で編成して参りたいと考えております。
また、このたびの改善勧告は、本学の専任教員についての勤務の在り方を改善せよ、とうものです。このたびの改善勧告において、専任教員の勤務について、授業科目を担当する専任教員および授業以外の大学の業務に従事する専任教員を認めております。したがって、授業科目を担当する専任教員については、専任教員たるにふさわしい授業科目数および報酬へ、また、授業以外の大学の業務に従事する専任教員については、その業務に従事する専任教員たるにふさわしい業務および報酬へ、それぞれ改善して参ります。

(2)教育方法について
「LEC大学における別記のような状況は、平成13年文部科学省告示第51号(大学設置基準第25条第2項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件)第2号に規定する「毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うもの」とはみなせないものを、大学設置基準第25条第2項に規定する「多様なメディアを高度に利用して」行う授業(以下「高度メディア利用授業」という。)として位置付けている状況であると認められ、このことは大学設置基準第25条第2項に違反している。
 高度メディア利用授業について、補助教員による授業時間中における指導等、毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導が実質的に確保されるよう、必要な措置を講じること。」
【改善措置の方向性】
 ビデオ授業について、補助教員による授業時間中における指導の充実を図って参ります。


2. 留意事項
<学部に関する事項>
【専門科目が資格試験予備校の科目と事実上同一化していることについて】
「1.専門科目が資格試験予備校の科目と事実上同一化していることについて、正規学生専用の授業の設定、予備校とは異なるテキストの使用、ゼミ形式の授業の設定などの改善を行うこととしているが、段階的な解消であり、実態として完全に分離された状況になっていない。予備校の日程にあわせて期間が定められている科目があることから見ても、予備校の資格試験対策に近い運用がなされていることがうかがわれるので、更に速やかに必要な改善策を講じ、大学としての目的に即した4年間にわたる体系的な教育課程を通じた人材育成を行うようにすること。」
【改善措置の方向性】
 本学は、2006年度から、段階的に授業及びテキストを予備校生のものと分離する措置を既に取っております。2006年度の新入学生から、授業を完全に分離いたしました。また2007年度の新入学生からテキストを完全に分離いたします。このような段階的計画については2006年5月に文部科学省に報告しておりますが、計画の着実かつすみやかな実施に努めてまいります。

【運動場について】
「2.大阪キャンパスの運動場について、当初の認可申請においては開設までに整備する計画だったにもかかわらず、開設時から半年後に至るまで運動場としての整備がなされていなかったことは遺憾である。現在においても、大阪・松山両キャンパスの運動場にあっては、場所について学生に正確な情報が提供されていないことや、利用のための措置もとられていないことから、学生の利用実績がない。速やかにこの現状を是正する措置を講じること。」
【改善措置の方向性】
本学は、神戸市(大阪・神戸キャンパス)及び松山(松山キャンパス)の運動場について、運動場までの交通手段の明示や可能な運動の種類の例示など、学生による利用がなされるよう努力して参ります。

【学生募集について】
「3.学生募集について、入学試験要項等においては、例えば通信制(いわゆるメディアフレックス制)では通学制(いわゆるメディアプラス制)と比べてはるかに面接授業が少ない点など学生の教育条件に関する説明が十分でなく、かつ、両者を区別せずに学生募集している。このため、通信制の学生から面接授業が少ない、ビデオ授業が多過ぎるなど入学前の期待とは異なるといった声があがっている。通信制と通学制とでは、授業形態、学習支援体制など学生の教育条件に大きな違いがあることから、学生募集においてはその点について十分説明するとともに、募集人員を課程別に区分し選抜方法・類型別に明記するなど、入学希望者に対する情報提供を適切に行うこと。」
【改善措置の方向性】
ご指導の趣旨を文部科学省に確認したうえで改善に努めます。

【履修指導・情報提供について】
「4.設置認可時に「学生が入学後、進路・目的を変更しようとする場合に、柔軟な対応が可能となるよう特に留意すること」を求めてきたところであるが、今後とも、例えば学生が十分な情報を持っていないことなどにより不本意な退学に至ること等がないよう、学生の実情に合わせた適切な履修指導や正確な情報提供を行うこと。」
【改善措置の方向性】
ご指導の趣旨を文部科学省に確認したうえで改善に努めます。

【授業科目について】
「5.授業科目について、大学の科目と資格試験予備校の科目との峻別を図る過程とはいえ、当初の設置計画における授業科目に原形をとどめない程の大幅な追加・変更が相次いでいることは、適切な在り方とはいえない。授業科目の見直しに当たっては、学生に混乱や不利益が生じることのないよう、丁寧な履修指導を行うこと。」

【改善措置の方向性】
ご指導の趣旨を文部科学省に確認したうえで改善に努めます。

【施設・設備について】
「6.開学以降、校舎の増設・廃止を繰り返し行った結果、当初の設置計画から校舎面積が減少しているが、学生に対する利便性の確保に努めること。また、大学としての主体的な施設利用という観点から、資格試験予備校との利用区分を明確にし、教室の年間使用計画の策定・周知など学生の利便性の向上に努めること。このほか、図書館における学術書の増冊、自習室やラウンジのスペースの充実について学生から要望が出ていることを踏まえて、施設・設備の充実に努めること。」
【改善措置の方向性】
ご指導の趣旨を文部科学省に確認したうえで改善に努めます。

<大学院に関する事項>
【学生の募集・選抜について】
「7.学生の募集・選抜に当たっては、主に公認会計士等の有資格者を対象として高度な教育を行うという設置計画の基本理念・趣旨を踏まえて引き続き適切に実施すること。」
【改善措置の方向性】
ご指導の趣旨を文部科学省に確認したうえで改善に努めます。

【ファカルティ・ディベロップメントについて】
「8.ファカルティ・ディベロップメントについて、FD委員会を早急に設置し、教育内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を適切に実施すること。」
【改善措置の方向性】
ご指導の趣旨を文部科学省に確認したうえで改善に努めます。

以 上


ご参考)このたびの勧告で適用された法令・条文
■「専任教員の勤務実態」について<大学設置基準第12条>
(改正後の条文が2007年4月1日施行予定ですが、今回、勧告で適用された条文は以下のとおりです)

「大学設置基準第12条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該大学以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該大学において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。」

(改正後の条文)(2007年4月1日施行。ご参考)
「大学設置基準第12条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。」

■「ビデオ授業に係る質疑応答等の指導体制」について<平成13年3月30日文科省告示第51号>
 大学設置基準第25条第2項(後掲)の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について次のように定め、平成13年3月30日から施行する。
(中略)
 二 毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの

大学設置基準第25条
1 略
2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3〜4 略

以 上

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