文部科学省からの改善勧告および留意事項につきまして
LEC東京リーガルマインド大学
学長 反町勝夫
2007年1月25日、本学は、文部科学省から、学校教育法第15条第1項に基づく改善勧告および年次計画履行状況調査に基づく留意事項を受けました。関係の皆様にはご心配とご迷惑とをおかけし誠に申し訳ございません。謹んで衷心よりお詫び申し上げます。
本学は、勧告事項および留意事項の内容・趣旨をよく確認し、文部科学省のご助言を仰ぎながら改善措置を検討・実行し、真摯に改善して参りたいと考えております。
尚、このたびの改善勧告は、大学設置の「事前規制」から「事後チェック」への一環として設けられた措置であり、「変更命令」ないし「組織の廃止」を意味しておりません。
公教育を担う者として、本学は地道な教育研究活動を継続して参る所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
勧告に関するご参考)学校教育法
第十五条
第一項 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(第二〜四項 省略)
お問合せ先:LEC東京リーガルマインド大学 総務部
(東京都千代田区大手町2-1-1大手町野村ビル)
TEL:03-6214-5018(平日9:00〜11:50、12:50〜18:00)