2007年1月18日の本学に関する各社新聞報道に関しまして
2007年1月18日報道各社より本学についての報道がなされました。この報道に関連しまして、以下報告申し上げます。
本学は、2006年12月22日付けで、文部科学省から、学校教育法第15条第4項に基づく資料提出を求められ、2007年1月12日にこれを提出いたしました。提出した資料の内容は、「専任教員の勤務実態」及び「ビデオ授業に係る質疑応答等の指導体制」の二点です。
本学の運営が法令違反にあたるか否かにつきましては、文部科学省によるご判断を俟ちます。調査の結果、法令違反にあたると判断された場合は、本学は文部科学省から改善の勧告を受けることとなります。もし、改善勧告をうけた場合、本学はその内容をよく検討し、真摯に改善して参りたいと考えております。
尚、報道にありましたとおり、改善勧告は、大学設置の「事前規制」から「事後チェック」への一環として設けられた措置であり、この措置は直ちに「変更命令」ないし「組織の廃止」を意味しておりません。
公教育を担う者として、本学は地道な教育研究活動を継続して参る所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
ご参考)学校教育法
第十五条 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 略
3 略
4 文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
【補足説明】
報道各社における報道(以下、「報道」とします)に関しまして、補足説明を行います。
報道が取り上げております三項目について、以下説明いたします。
1、(報道)「予備校のテキストを使い、大学生と予備校生が同じ教室で授業を受けている」という記述について
(説明)本学が授業において予備校のテキストを使い、大学生と予備校生が同じ教室で授業を受けているという点は、2006年3月の文部科学省から頂戴した「留意事項」にて指導されました。指導を受け、本学は、2006年度から、段階的に授業及びテキストを予備校生のものと分離する措置を既に取っております。2006年度の新入学生から、授業を完全に分離いたしました。また2007年度の新入学生からテキストを完全に分離いたします。このような段階的な改善計画につきましては、2006年度当初に文部科学省に報告させていただいており、現在着実に実行しております。
2、(報道)「別の仕事と掛け持ちで、担当の授業を持っていない上、大学での研究活動もしていない専任教員がいる」という記述について
(説明)本学の専任教員数は、2006年12月時点で173名です。大学設置基準上、本学に必要な専任教員数は64名です。本学の現在の学生総数は約790名です(1学年から4学年の合計)。このように、本学の専任教員数は、一方、大学設置基準を満たしており、他方、学生総数との対比の上からはやや過多の状況にあります。従って、残念ながら、本学は、専任教員の全てに対し、授業を配当できてはおりません。本学としては、他の業務に従事する専任教員や授業を担当いただいていない専任教員に対し、専任以外の教員へと職位変更をお願いする措置を既に開始しております。
研究活動については、2006年度に研究室の増設をし、研究費支給規程を整備するなどの措置を既に行っております。今後も引き続き研究環境の充実に努力いたします。
3、(報道)「ビデオを利用した授業で教員がおらず、学生との質疑応答ができないケースがある」という記述について
(説明)大学設置基準は、大学における授業として、対面の授業(教員が学生と直に接する授業)以外に、メディアを利用した授業(教員が学生と直に接しない授業)を、一定の条件のもとに認めております。これに従い、本学は、ビデオを視聴する形態の授業をカリキュラムに取り入れており、本学の特長のひとつとしております。「一定の条件」とは、毎回の授業おいて、質疑応答などのフォローを行うことを指します。本学は、ティーチング・アシスタントによる対面又はTVカメラ付IP電話(通称「LECねっと」)による同時双方向型のフォロー、質問カード、リアクションペーパー、クラス担任を通じたフォローなど、各授業科目に応じて、いずれかによるフォロー体制を取っております。このたび、文部科学省に対しては、このような本学のフォロー体制について報告いたしました。
ご参考)勧告がなされる場合、適用が想定される法令・条文
■「専任教員の勤務実態」について<大学設置基準第12条>
現行)大学設置基準第12条(改正後の条文が2007年4月1日施行予定) ←今回、勧告される場合、適用が想定される条文
教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該大学以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該大学において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。
改正後)大学設置基準第12条(2007年4月1日施行) ←参考
教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。
■「ビデオ授業に係る質疑応答等の指導体制」について<平成13年3月30日文科省告示第51号>
大学設置基準第25条第2項(注:メディア授業の在り方を定める)の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について次のように定め、平成13年3月30日から施行する。
(中略)
二 毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの
以 上